特定非営利活動法人 東日本感染症対策教育支援機構 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 東日本感染症対策教育支援機構(East Japan
Infection Control Education Support Organization :ICES、通称:アイセス)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市中央通三丁目 3 番 1 号 2F に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、地域の医療施設や介護施設、薬局、 教育施設、ホテル等に対して、
医療の現場で培った感染症対策の経験を活かし、「感染症の脅威から安心して暮らせる社会環境」を
目指した教育支援活動を行い、感染症の発生を抑制する地域密着型の社会貢献を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
・ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
1. 東日本感染症対策教育支援機構の管理運営
2. 感染症サーベイランス(調査・監視)
・地域および施設内における感染症サーベイランス体制の構築と運用支援
・感染症発生状況および対策情報のリアルタイム提供
3. 教育研修
・感染対策の基本・応用知識および技術に関する研修の企画
・施設特性に応じた効果的な教育・研修プログラムの提案
4. 分析評価
・過去の感染症発生事例と現況を踏まえた感染リスク評価
(手指衛生遵守率・環境汚染指標・換気状況の数値化による分析)
5. 技術および資材等支援・感染対策の継続的改善および個別課題への追加支援
・感染症アウトブレイク発生時の緊急対応支援
・効果的かつコストパフォーマンスに優れた感染対策物品の選定・提供支援
6. マニュアル整備
・感染症対策マニュアルの作成・改訂支援
7. コンサルテーション(相談)
・感染症対策に関する個別相談・コンサルテーション(保健所対応等も含む)
8. 認定制度
・感染対策の優良実践施設に対する認定制度の実施
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7人以内(最低3人)
(2)監事 1 人以上2人以内
2.理事のうち、1 人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の
総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。なお、理事長以外の理事は、
法人の業務について、この法人を代表しない。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
もしくは理事会の招集を請求すること。(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 前項の規定に係わらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の
総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4. 役員は、辞任又は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなくてはならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に耐えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 報酬を受ける役員の範囲、額及び基準は、総会の議決を経て別に定める。
3. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 総会
(種別)
第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算(6)役員の選任及び解任、職務、報酬及び費用弁償
(7)入会金及び会費の額
(8)除名
(9)資産の管理の方法
(10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 51 条
において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11)清算人の選任
(12)残余財産の帰属
(13)事務局の組織及び運営
(14) その他運営に関する重要事項
(開催)
第 23 条 通常総会は、年 1 回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(4)特定非営利活動促進法第14条の3第1項の規定により理事から招集があったとき。
(招集)
第 24 条 2. 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、
その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、
少なくとも 10 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 26 条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 28 条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について、
書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27 条第 2 項、第 29 条第 1 項第 2 号及び第 48 条の
適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名、押印しなければならない。
3. 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、
総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 31 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項(開催)
第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の 2 分の 1 以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第 15 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 33 条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から
30 日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書を
もって、少なくとも 15 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第 35 条 理事会における議決事項は、第 33 条 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 36 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、第 35 条第 2 項及び第 37 条第 1 項の適用については、
理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が
記名、押印しなければならない。
第7章 事務局
(事務局の設置等)
第 38 条 この法人にこの法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3. 事務局長及びその他職員は、理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理しその方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 41 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第 42 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 43 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算及び事業計画の追加及び更正)第 44 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、
総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 45 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 46 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(臨機の措置)
第 47 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 48 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、
かつ、法第 25 条 3 項に規定する事項について変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 49 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2. 3. 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の
承諾を得なければならない。
第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第 50 条 この法人が解散(破算手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。
又は、選任しない場合は理事長が清算人となる。
(残余財産の帰属)第 51 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、
法第11 条第 3 項に掲げるもののうち、解散の総会において議決されたものに譲渡するものとする。
(合併)
第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、
かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第 53 条 この法人の公告は、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲示して行う。
第11章 雑則
(細則)
第 54 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1. この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 佐々木 茂喜
副理事長 早川 政則
理 事 詫广 恭子
理 事 桂 啓文
監 事 工藤 嘉衛
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1項の規定にかかわらず、設立の日から
平成 25 年 5 月 31 日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第 45 条の規定にかかわらず、設立の日から平成24 年 3 月 31 日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 (1)入会金 5,000円
(2)年会費 5,000円
法人会員一口 (1)入会金 0円
(2)年会費 30,000円
一般会員 (1)入会金 0円
(2)年会費 5,000円
7. この定款は、平成 24 年 10 月 17 日から施行する。
改正履歴は次のとおりとする。
平成 26 年 6 月 23 日一部改正
平成 26 年 10 月 14 日一部改正
平成 30 年 8 月 8 日一部改正
令和 6 年 12 月 1 日一部改正
令和 7 年 2 月 23 日一部改正
令和 7 年 10 月 1 日一部改正
この写しは当法人の定款の原本と相違ございません
令和 7 年 10 月 1 日
特定非営利活動法人東日本感染症対策教育支援機構
理事長 諏訪部 章









